宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

10月8日に、

国土交通省において

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されました。

これは不動産取引にあたって、

過去に生じた人の死に関する事案について、

宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、

取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があった為、とされています。

概要はこちら

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貸す人も、

借りる人も、

我々宅建業者も、

よく理解すべきことですね。

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