不動産のちょっとした小咄

おはようございます。

エステート部の永田です。

今日はですね、ちょっと難しいお話です。

賃貸の物件で良く起きてしまうのが、建物や設備の不具合です。

この不具合、建物設備の故障、自然損耗、経年劣化などによる不具合は貸主、つまり大家さんの責任において

修繕をしなければなりません。

逆に、不注意による破損等は借主、つまり入居者さんの負担となります。

ここまでは、皆さんご存知ですね。

ではでは、例えばトイレの便器に小さなひび割れがあり少し水が滲みだしていました。

入居者さんは入居時からこれに気づいていたのですが、使用には問題が無いため放置。

ところがそのひび割れが拡大してある日家に帰ってみたら床が水浸しで床の下地の張替が必要だ!となった時はどうなるか?

これはですね、便器のひび割れの補修費用の負担はもちろん大家さんです。

では床は・・・

これはですね、入居者さんの負担になってしまいます。

民法という小難しい法律で借主さんは不具合等があった場合は遅滞なく(すぐに)貸主さんに通知しなければならない

という事を義務付けています。

この例の場合は入居者さんがひび割れを発見した時点で大家さん又は管理会社に通知して修繕をしていれば水漏れして床が駄目になる、ということは

無かった訳です。そうなると床の修繕の費用負担は入居者さんになる、となってしまうんですね。

ということで、

入居者の皆さん、不具合があったらすぐに管理会社か大家さんに連絡を!

大家さん、不具合はすぐに補修を!

これが大事ですね。

それではまた

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